標記について、厚生労働省より通知があり、
県からも各病院長あてに、以下のとおり通知があったと思います。
『近年、「死体外表面に異常所見を認めない場合は、所轄警察署への届け出が
不要である」との解釈により、薬物中毒や熱中症による死亡等、外表面に異常を
認めない死体について所轄警察署への届け出が適切になされない恐れがあるとの
懸念が指摘されています。
医師が死体を検案するに当たっては、死体外表面に異常所見を認めない場合であっても、
死体が発見されるに至ったいきさつ、死体発見場所、状況等諸般の事情を考慮し、
異常を認める場合には、医師法21条に基づき、所轄警察署に届け出ること。』
このような状況の現場には看護師がいることが殆どであろうことから
上記についても周知が必要だと思います。