金曜日に、役場の方から学校宛に、雇用保険資格喪失手続きのために、書類を提出せよとの文面の書類が来ました
離職と書いてあったので、え!!と思ったけれど、調べてみたら、勤務時間減少で雇用保険の資格喪失した場合は、在職中でも離職証明書を出すことになるそうです。
そうかーーと思って… 少し複雑な気持ちになったけど、まぁそれはしょうがない。
自分で決めた結果だもんね
で、問題はその書類に書くことになっている、雇用保険被保険者番号なのです。
12桁の個人番号なんだけど、それが書いてある、被保険者証がね。
どこにあるのか?自分でも全くわからないのです
あちこち探したけどどうも見つからないみたい。
これも調べてみたら、ハローワークに行けば再発行してもらえるらしい。
でも、勤務先の会社(私の場合は、役場だけど)、雇い主が保管している場合もある、って文言も見つけました。
さて?
明日、もう一度探してみて、見つからない時はまず役場に電話してそちらに保管してなかったら、ハローワークに行かなければならないのかも?
ちょうど休みだったから、よかったけど
ちょっと面倒くさいですね。
書類を見たら、私は9年間のあいだ雇用保険に入ってたんだーー
最初の3年間は週3日勤務で、それから週5に増えた時、当時は兼務で中学校の方に書類を提出した覚えがあるわ。っていうか思い出した!
それで、やっぱり被保険者番号がわからず、取りにいったような気がしてきた!!
今度は逆だけどーー。
でもその時、それを提出したのなら、雇い主の役場の方でわかってもいいようなもんだけど?
一応、聞いてみよう!
ほんと面倒くさいわ
こういうことに時間を取られるのは口惜しいーー!!
【追記】: ちょっと調べたところ、雇用保険資格喪失するのは、週の労働時間が20時間未満になる場合とわかりました。
あれ?
私の場合、週4日×5時間で、働いてるんですが?
20時間以上になるけど?
役場から来た書類には、「令和2年度任用条件通知書の勤務時間を精査したところ、所定労働時間の減少により適用対象外になります」とあります。
どんなふうに書かれてるんだろ?
週4日5時間じゃなかったの!?
これは、ほんとに明日、役場総務課に問い合わせしなくては!!
【追記の追記】: そういえば!!
と、いただいていた任用条件通知書の控えがあったのを思い出し、確認してみると!
週4日 勤務時間5時間 (休憩時間0時間!)と、ありますね
何を見てんだかーー