〔正解・解説〕

正しい。

なお、訂正の請求に係る国民年金原簿の訂正をする旨あるいは訂正をしない旨の決定をしようとするときも、あらかじめ、社会保障審議会(厚生労働大臣の権限が地方厚生局長等に委任された場合には、地方厚生局に置かれる政令で定める審議会)に諮問しなければなりません。