国民年金法 問354〔正解・解説〕 誤り。 被扶養配偶者非該当届の提出をもって、第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の届出があったものとみなさるという規定はありません。 当該届出とは別に、市町村長に種別変更に係る届出を行わなければなりません。