〔正解・解説〕

誤り。

「一定の結果を生ずべきであることを何人も容易に知るべきでありながら不注意で知らないで行うこと」というのは、「重大な過失」ということです。

重大な過失により給付事由を生じさせた場合は給付制限の対象となりますが、自殺については、故意の犯罪行為や重大な過失に該当しないので、給付制限は行われず、その遺族には遺族基礎年金が支給され得ます。