〔正解・解説〕

誤り。

「未支給年金」の規定は、「年金給付」の未支給分を対象とした規定であり、死亡一時金はこの規定の対象とはなりません。

なお、脱退一時金及び特例一時金には未支給年金の規定が適用されます。