〔正解・解説〕

正しい。

なお、障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合には、障害基礎年金の受給権を取得した日又は厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して1年を経過した日以前であっても行うことができます。