〔正解・解説〕

正しい。

労働基準法第109条では、使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を5年間保存しなければならないとしています。

なお、保存期間は、当分の間、「3年間」とされています。