answer-commentaryのブログ
問題の〔正解・解説〕だけを記載したブログです。問題はhttps://note.com/1998office_knet
〔正解・解説〕
正しい。
国民年金の死亡に関する給付には、遺族基礎年金、寡婦年金及び死亡一時金がありますが、いずれについても被保険者の甥は受給権者となり得ません。