〔正解・解説〕

正しい。

年次有給休暇の時効の起算日は、当該年次有給休暇が取得可能となった時点とされます。

したがって、設問の場合、入社日に付与された5日については入社日が、入社6か月後に付与された5日については入社6か月経過後の日が、それぞれ時効の起算日となります。