〔正解・解説〕

誤り。

年次有給休暇の権利は、法定の要件に該当した場合に、法律上当然に労働者に生ずるものとされています。

年次有給休暇の時季の指定に係る労働者の「請求」や、これに対する使用者の「承認」によりその権利が発生するものではありません。