〔正解・解説〕
誤り。
労働基準法では、使用者が、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺することを禁止していますが、設問の「労働者が使用者から人的信用に基づいて受ける金融」等であって、明らかに身分的拘束を伴わないものはこれに該当せず、禁止されません。
〔正解・解説〕
誤り。
労働基準法では、使用者が、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺することを禁止していますが、設問の「労働者が使用者から人的信用に基づいて受ける金融」等であって、明らかに身分的拘束を伴わないものはこれに該当せず、禁止されません。