〔正解・解説〕

正しい。

労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用除外者ついては、賃金台帳の記入事項のうち、「労働時間数」及び「時間外労働・休日労働・深夜労働の時間数」を記入する必要はありません。

なお、「深夜労働の時間数は賃金台帳に記入するよう指導されたい」という通達が発出されています。