〔正解・解説〕

誤り。

「脱退一時金」とあるのは、「脱退手当金」です。

厚生年金保険法の脱退手当金の支給を受けた場合における、当該脱退手当金の計算の基礎となった期間のうち、昭和36年4月1日以後の期間(昭和61年4月1日から65歳に達する日の前日までの間に保険料納付済期間又は保険料免除期間を有するに至った場合に限ります)は、合算対象期間となります。