〔正解・解説〕

誤り。

設問の取扱いは、労働基準法4条(男女同一賃金の原則)に違反します。

女性であることを理由として」とは、労働者が女性であることのみを理由として、あるいは社会通念として又は当該事業場において女性労働者が一般的又は平均的に能率が悪いこと、勤続年数が短いこと、主たる生計の維持者ではないこと等を理由とする、という意味です。