〔正解・解説〕

誤り。

産前産後の休業については、所定労働時間にかかわらず、

● 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定

 の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはなら

 ない。

● 産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない(原則)。

とされています