〔正解・解説〕

誤り。

日本年金機構が滞納処分等を行う場合には、「あらかじめ」、厚生労働大臣の認可を受けなければならず、滞納処分等をしたときは、速やかに、その結果を厚生労働大臣に報告」しなければなりません。