〔正解・解説〕

正しい。

休憩時間は、一斉に与えなければなりませんが、労使協定を締結した場合には、業種を問わず、休憩を一斉に与えなくて構いません。

なお、次に掲げる事業については、労使協定を締結していなくても、一斉付与の規定の適用が除外されます。

● 運輸交通業    ● 商業     ● 金融・広告業

● 映画・演劇業   ● 郵便通信業  ● 保健衛生業

● 接客娯楽業    ● 官公署