〔正解・解説〕
誤り。
「延滞金の額が500円未満であるとき」とあるのは、「延滞金の額が50円未満であるとき」です。
延滞金が徴収されないのは、次のいずれかに該当するときです
① 督促状の指定した期限までに徴収金を完納したとき
② 徴収金額が500円未満であるとき
③ 滞納につきやむを得ない事情があると認められるとき
④ 延滞金の額が50円未満であるとき
〔正解・解説〕
誤り。
「延滞金の額が500円未満であるとき」とあるのは、「延滞金の額が50円未満であるとき」です。
延滞金が徴収されないのは、次のいずれかに該当するときです
① 督促状の指定した期限までに徴収金を完納したとき
② 徴収金額が500円未満であるとき
③ 滞納につきやむを得ない事情があると認められるとき
④ 延滞金の額が50円未満であるとき