〔正解・解説〕

誤り。

「延滞金の額が500円未満であるとき」とあるのは、「延滞金の額が50円未満であるとき」です。

延滞金が徴収されないのは、次のいずれかに該当するときです

① 督促状の指定した期限までに徴収金を完納したとき

徴収金額500円未満であるとき

③ 滞納につきやむを得ない事情があると認められるとき

延滞金の額50円未満であるとき