〔正解・解説〕

正しい。

被保険者の死亡の当時胎児であった子が生まれたときは、将来に向かって、その子は、被保険者の死亡の当時その者によって生計を維持していたものとみなされ、妻はその者の死亡の当時その子と生計を同じくしていたものとみなされるので、妻に遺族基礎年金の受給権が発生します。