〔正解・解説〕

誤り。

最高裁判所判例では、賃金の全額払に関して、「適正な賃金の額を支払うための手段たる相殺は、労働基準法24条1項但書(労使協定による一部控除等)によって除外される場合にあたらなくても、その行使の時期、方法、金額等からみて労働者の経済生活の安定との関係上不当と認められないものであれば、同項の禁止するところではないと解するのが相当である」とされています。