〔正解・解説〕

正しい。

事業場に2つの労働組合がある場合において、一方の労働組合が事業場の労働者の過半数で組織されているものであれば、当該労働組合と協定すれば足り、他の労働組合とは協定する必要はありません。

なお、この場合、協定を締結していない労働組合の組合員である労働者について、協定の効力が及びます。