〔正解・解説〕

正しい。

子の申請があったときは、その所在が明らかでなくなった時に遡って、配偶者に対する遺族基礎年金の支給停止が行われます。

なお、支給停止された配偶者は、いつでも支給停止の解除の申請をすることができます。