〔正解・解説〕

正しい。

日日雇い入れられる者について、労働者名簿を調製する必要はありませんが、賃金台帳調製しなければなりません

なお、日日雇い入れられる者に係る賃金台帳には、原則として「賃金計算期間」を記入する必要はありません。