〔正解・解説〕

誤り。

労働者が設問の申告をしたことを理由として労働者に対し解雇その他不利益な取扱いをしたときは、使用者は、6か月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処せられます。

なお、この規定に違反してなされた解雇は無効とされます。