〔正解・解説〕

正しい。

労働契約と就業規則の関係については、次表のとおり規定されています。

労働基準法

労働契約と就業規則との関係については、労働契約法12条の定めるところによる。

労働契約法

就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効とする。この場合において、無効となった部分は、就業規則で定める基準による。