〔正解・解説〕

誤り。

使用者に設問の証明書の交付義務が課されるのは、「雇止めの予告」が必要となる場合(有期労働契約を3回以上更新している者又は雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に対する雇止め)です。

有期労働契約の更新をしないこととする場合おいて一律に交付義務が課されるものではありません。