〔正解・解説〕

誤り。

労働基準法17条では、使用者が、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺することを禁止しているのであって、労働することを条件としていないものは禁止していません。

なお、使用者からの強制ではなく、労働者側からの意思表示によって自主的に相殺することは禁止されていません。