〔正解・解説〕

誤り。

出勤停止に伴う賃金の不支給は、制裁としての出勤停止の当然の結果であり、減給の制裁には該当しないため、「通常の賃金額の10分の1を超えて賃金を不支給」としたとしても、労働基準法違反とはされません。