〔正解・解説〕

誤り。

「労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間」は、出勤したものとみなして出勤率を算定します。全労働日に含めないのではありません。

【全労働日に含めない日】

❶ 不可抗力による休業日

❷ 使用者側に起因する経営、管理上の障害による休業日

❸ 正当な同盟罷業その他正当な争議行為により労務の提供が全くなされなかった日

❹ 割増賃金に係る代替休暇を取得した日(終日出勤しなかった日)