〔正解・解説〕
誤り。
設問の「直系血族又は直系姻族の養子になったとき」とあるのは、「直系血族又は直系姻族以外の者の養子になったとき」です。
直系血族又は直系姻族の養子になったときは、配偶者と子のいずれについても、失権事由には該当しません。
なお、配偶者の遺族基礎年金の受給権は、当該受給権に係るすべての子が、配偶者以外の者の養子となったときには消滅します。
〔正解・解説〕
誤り。
設問の「直系血族又は直系姻族の養子になったとき」とあるのは、「直系血族又は直系姻族以外の者の養子になったとき」です。
直系血族又は直系姻族の養子になったときは、配偶者と子のいずれについても、失権事由には該当しません。
なお、配偶者の遺族基礎年金の受給権は、当該受給権に係るすべての子が、配偶者以外の者の養子となったときには消滅します。