〔正解・解説〕
正しい。
保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者が死亡したときは、その死亡時において当該受給権者が日本国内に住所を有していない場合であっても、所定の要件を満たす遺族に、遺族基礎年金が支給されます。
なお、被保険者であった者であって、60歳以上65歳未満であるものが死亡したときは、「日本国内に住所を有していること」が遺族基礎年金の支給要件となります。
〔正解・解説〕
正しい。
保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者が死亡したときは、その死亡時において当該受給権者が日本国内に住所を有していない場合であっても、所定の要件を満たす遺族に、遺族基礎年金が支給されます。
なお、被保険者であった者であって、60歳以上65歳未満であるものが死亡したときは、「日本国内に住所を有していること」が遺族基礎年金の支給要件となります。