〔正解・解説〕
誤り。
交替制によって労働させる事業については、所轄労働基準監督署長の許可を受けた場合であっても、深夜業を行わせることができるのは、「午後10時30分まで又は午前5時30分から」に限られます。
年少者について深夜業が可能な場合
① 交替制によって使用する満16歳以上の男性
② 交替制によって労働させる事業については、所轄労働基準監督署長の許可を
受けて、午後10時30分まで労働させ、又は午前5時30分から労働させる場合
③ 災害等臨時の必要がある場合の規定によって労働時間を延長し、もしくは休日
に労働させる場合
④ 農林水産の事業、保健衛生の事業、電話交換の業務に使用する場合