〔正解・解説〕

正しい。

年次有給休暇の権利は、法定の要件を満たした場合、法律上当然に労働者に生ずる権利であり、労働者の請求により生ずるものではありません。

なお、判例によれば、「法39条5項にいう請求とは、休暇の時季にのみかかる文言であって、その趣旨は、休暇の時季の指定にほかならないものと解すべきである」としています。