answer-commentaryのブログ
問題の〔正解・解説〕だけを記載したブログです。問題はhttps://note.com/1998office_knet
〔正解・解説〕
正しい。
休日労働に係る割増賃金は、深夜労働に該当しなければ、その労働時間数にかかわらず、3割5分以上の率により計算します。