〔正解・解説〕

誤り。

年金給付を受ける権利を裁定する場合の端数処理は、年金給付の額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げます。

「100円」単位に端数処理をするのではありません。