〔正解・解説〕
正しい。
老齢基礎年金の受給権者に対し国民年金基金が支給する年金は、当該老齢基礎年金の受給権の消滅事由以外の事由によって、その受給権を消滅させるものであってはならないと規定されています。
老齢基礎年金の受給権の消滅事由は「死亡」だけなので、老齢基礎年金の受給権者に対し国民年金基金が支給する年金は、死亡以外の事由によって、その受給権を消滅させるものであってはなりません。
〔正解・解説〕
正しい。
老齢基礎年金の受給権者に対し国民年金基金が支給する年金は、当該老齢基礎年金の受給権の消滅事由以外の事由によって、その受給権を消滅させるものであってはならないと規定されています。
老齢基礎年金の受給権の消滅事由は「死亡」だけなので、老齢基礎年金の受給権者に対し国民年金基金が支給する年金は、死亡以外の事由によって、その受給権を消滅させるものであってはなりません。