〔正解・解説〕

誤り。

新給与決定後、過去に遡及して賃金を支払うことを取り決める場合に、その支払対象者を在職者のみとするか、退職者も含めるかは当事者の自由です。

したがって、退職者については支給しないと規定することは、労働基準法違反とはなりません。