〔正解・解説〕

誤り。

政府は、市町村(特別区を含みます)に対し、市町村長が国民年金法又は国民年金法に基づく政令の規定によって行う事務の処理に必要な費用を交付すると規定されています。

日本年金機構に対し、事務費を交付するとした規定は設けられていません。

なお、日本年金機構法において、「政府は、予算の範囲内において、日本年金機構に対し、その業務に要する費用に相当する金額を交付するものとする」と規定されています。