〔正解・解説〕

正しい。

脱退一時金の支給の請求は、請求の日の前日において請求の日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る次の期間を合算した月数が6か月以上ある場合に行うことができます。

① 保険料納付済期間の月数

② 保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数

③ 保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数

④ 保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数

つまり、請求の日の前日において請求の日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間が、少なくとも6か月以上なければ請求することができません。