〔正解・解説〕

正しい。

旧国民年金法の規定による老齢年金の受給権者が昭和61年4月1日以後に死亡した場合には、老齢基礎年金の受給資格期間を満たした者が死亡したとみなされ、遺族の範囲に属する配偶者又は子に対し、遺族基礎年金が支給されます。