〔正解・解説〕

誤り。

設問の事項のうち所定労働時間を超える労働の有無については、就業規則の絶対的必要記載事項とはされていないので、「就業規則上の関係条項名を網羅的に示す」ということだけでは、必ずしも労働条件の明示義務を果たしたことにはなりません。

なお、その他の労働時間に関する事項については、その内容が膨大なものとなる場合において、勤務の種類ごとの始業及び終業の時刻、休日等に関する考え方を示したうえ、就業規則上の関係条項名を網羅的に示すことで、明示義務を果たしたことになります。