〔正解・解説〕

正しい。

子が妻の父の養子となったときは、妻以外の者の養子となっているため、妻に支給する遺族基礎年金の減額改定事由に該当します。

したがって、他に子を有していない妻は、「子」を有する者でなくなるため、妻の有する遺族基礎年金の受給権は消滅します。

なお、子については、直系血族の養子となっているため、その受給権は消滅しません。