〔正解・解説〕

正しい。

被保険者の死亡の当時胎児であった子が生まれたときは、将来に向かって、その子は、被保険者の死亡の当時その者によって生計を維持していたものとみなし、妻は、被保険者の死亡の当時その子と生計を同じくしていたものとみなされ、胎児であった子が生まれた日の属する月の翌月から、遺族基礎年金が支給されます。