〔正解・解説〕

誤り。

遺族基礎年金の受給権者となることができる子とは、被保険者又は被保険者であった者の子であって、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持し、かつ、次の①及び②のいずれにも該当したものです。設問には、次の②の記載がありません。

① 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること、又は20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にあること

② 現に婚姻をしていないこと