〔正解・解説〕

誤り。

障害認定日とは、「初診日」から起算して1年6月を経過した日をいいます。

その期間内にその傷病が治った場合においては、その治った日が障害認定日となります。

なお、治った日には、その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含みます。