〔正解・解説〕

正しい。

次の平均賃金の算定から除外する期間のうち、①から④までの期間が平均賃金を算定すべき事由の発生した日以前3か月以上にわたる場合の平均賃金は、都道府県労働局長の定めるところによります。

① 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間

② 産前産後の女性が法65条の規定によって休業した期間

③ 使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間

④ 育児介護休業法に規定する育児休業又は介護休業をした期間

⑤ 試みの使用期間