誤り。

使用者とは、労働基準法各条の義務についての履行の責任者をいい、名称にとらわれることなく、実質的に一定の権限が与えられているか否かにより判断されます。

したがって、部長、課長等の職制上の地位にあるものであっても、単に上司の命令の伝達者にすぎない者は使用者とされません。