〔正解・解説〕

正しい。

労働者名簿、賃金台帳及び派遣元管理台帳については、法令上記載すべき事項が具備されていれば、必ずしも別個に作成しなければならないものではなく、1つの台帳を作成することとしても差し支えないものとされています。