〔正解・解説〕

誤り。

付加金の支払命令は、

解雇予告手当  ● 休業手当  ● 割増賃金 の規定に違反した   

年次有給休暇中の賃金 を支払わなかった

使用者に対して、労働者の請求により行うことができるものです。

非常時払の規定に違反したとしても、付加金の支払命令は行われません。